
今回は離婚調停の際に、よく争点となる親権と監護権について解説させていただきます。
離婚を考えているご夫婦に未成年のお子さんがいる場合、親権をどちらにするかという問題が出てきます。これは簡単に言えば、子供をどちらが引き取るかということです。子供の親権をどちらが持つかという問題は、必ず決めなければならない重要な点です。
離婚届の書類には親権についての記入欄があり、そこが空欄だと届を受理してもらえない決まりになっています。
ところで、親権の中にも「身上監護権」や「財産管理権」があることをご存知でしょうか?子供の親権をどちらが持つかを決めるに当たり知っていると有利です。ここで詳しくお話したいと思います。
そもそも親権とは何か?
親権とは、未成年の子供がいる場合に、子供の教育や財産管理をする、親としての権利義務のことです。
つまり、法律上の「親」としての権利です。
未成年の子供が契約をするときには親権を持っている親が法定代理人となり、代わりに書類に記入したり責任を持ったりします。
結婚している夫婦間に生まれた子供の場合、夫婦が共同で親権を持ち、子供を世話し育てます。しかし、離婚するとなれば、どちらかが引き取らなければなりません。海外では、離婚しても親権は夫婦両方が持つという選択肢もあります。
しかし日本においては、法律上、離婚後も親権を両者が持つということは認められていません。夫婦お二人の子供である以上、子供を育てる責任は両方にあるのですが、法定代理人となる親はどちらかに決めなければなりません。
子供が何人かいる場合でも同じです。例えば、子供が二人いる場合、原則として一人ずつに分けたりはせず、親権をどちらか一方に決めます。なぜなら子供本人にとって、兄弟を別々にしてしまうと精神的なダメージがさらに大きくなってしまうと考えられるからです。
さて、この親権ですが大きく分けて身上監護権、財産管理権があります。以下、一つずつ解説させていただきます。
身上監護権とは
身上監護権とは、簡単に言えば未成年の子どもと一緒に生活する権利です。
子供をしつけ、教育する責任、世話をする責任があるということもできます。身上監護権を持っている親は、子供の住む場所を決め、未成年の子供が仕事を始める場合には許可する権利があります。
身上監護権をどちらが持つのかという問題は、いろいろな要素を考慮して決定されますが、子供が小さい場合には母親の世話を特に必要とすると考えられているため、身上監護権は母親が持つことになるケースが多いです。
それでも、全体的に見てどちらが子供のためになるかということを考え判断されます。子供が15歳を過ぎている場合には、子供の意見も重視されます。
身上監護権とは
親権は離婚届けに記載される一方で、身上監護権は記載欄がありません。ですから、身上監護権をどちらにしたかについては、後々うやむやにならないよう、単なる口約束で終わらせないように、別途、公正証書などの書類をとして残しておくことがベストです。
身上監護権がある親は、実際に子供の身の回りの世話をしているので、子供の生活費や養育費を相手から受け取ることが可能です。こうした費用は毎月いくら、どんな方法で受け取るのか、事前に話し合っておくことが必要です。話し合いにより決まったことは、書類に記載しておくといいでしょう。
親権の離婚後の変更は難しいですが、身上監護権に関しては話し合い次第で変更も可能です。ある一定の期間ごとに身上監護権を変更するという選択肢もあります。ただし、子供本人にとっては、生活環境がコロコロと変わるのは精神上負担が大きくなるため、あまり薦められません。
財産管理権とは
財産管理権とは、子供が成人するまで子供の財産を管理する権利のことです。財産管理権をどちらが持つか決める必要があるのは、遺産相続などの理由で子供に財産がある場合です。
子供名義の財産がある場合、財産管理権のある親が子供に代わって管理をします。「管理」には、保存、利用、処分、改良が含まれます。また、未成年の子供が法的行為をする必要がある場合、財産管理権を持っている親が署名や捺印をします。
親権と身上監護権を分ける
一般的に「親権」という言葉を聞いて思い浮かべるのは、子供と一緒に住むことではないでしょうか。しかし、上記ですでにご説明した通り、子供と一緒に住む権利は、親権の中でも「身上監護権」と呼ばれるものに当たります。
この「身上監護権」と「親権」は分けることができます。例えば、親権は夫が持っているが、身上監護権は妻が持つこともできるということです。その場合、子供の身の回りの世話は妻がすることになりますが、法律上での「親」は夫であり、子供の養育費や生活費の世話は夫が負担します。もちろん逆のケースもあります。
分けるメリット
身上監護権と親権を分けることのメリットは、子供が親が離婚した後も二人で自分を育ててくれたというある程度の安心感を持てることです。
デメリットは何かあった時に、そのたびに相手方に連絡を取らなければならないことでしょう。離婚後はできるだけ相手方と接触したくないのであれば、親権と身上監護権は両方とも一人の親が持つようにした方が良いでしょう。
親権と扶養義務
親権も身上監護権も持っていなければ、子育てに全く関われないのかというとそういう訳ではありません。親権を持っていない親にも扶養義務はあり、子供をどのように育てるか、どの学校に入れるかといったことなどに関して意見を言う権利があります。
面会交流権
親権を持たない親の面会交流権についてですが、身上監護権が無くても子供との「面会交流権」を要求することができます。面会交流権とは、離婚後、親権や身上監護権を持たない親が子供と会ったり出かけたり、手紙のやりとりをしたり、写真やプレゼントを渡したりする権利のことです。
面会交流権をどのように使うかは、離婚した夫婦同士が話し合って決めることになります。話し合いで決められない場合、調停を申し立てることができます。
調停を申し立てると、調停の期日が決められ、家事調停委員を交えて話し合いが行われます。この話し合いでは、面会の頻度や方法などが話し合われます。
面会交流権は子供の権利
子供にとって、両親が揃っていることに越したことはありません。頻繁に喧嘩をしても、家庭内の雰囲気が悪くても、それでもお父さんとお母さんが別れるより良いのです。
ところが、夫婦には夫婦にしか分からない問題があり、ついに離婚を決意したとします。親の離婚で精神的ダメージを受けない子供はいません。親としては、離婚後相手方に子供を合わせたくないと思ったとしても、子供にとってはどちらも実の親。切っても切れない絆があるのです。
こうして子供の視点から考えた時、親権がない側の親の面会交流権は子供の権利であるとも言えるのです。
離婚した相手とのつながりを断ちたい場合、断たなければいけない何らかの理由があった場合、特に決められた養育費を相手が滞納している場合など、面会交流を拒否したい気持ちにかられるのも無理はありません。
しかし子供の権利を考えた時、相手方との面会交流の機会をむやみに拒否してしまうのは良いこととは言えないでしょう。
もちろん相手方が子供に危害を加える、嘘を吹き込む、身の危険がある…などと言った行為をする場合、話は別です。こうした場合には、再度調停を申し立てて面会交流を拒否したいとの旨を伝える必要があるかもしれません。考えの基本は、子供の健全な成長のためにはどちらが良いかということです。