離婚について相手の合意が得られない場合や親権、財産分与など離婚にまつわる話し合いがうまく進まない場合、離婚調停を申し立てることができますが、その離婚調停を開始する為に必要な手続きや費用面についてお話させていただきます。
調停離婚の申し立てに必要な書類一覧
離婚調停を起こすにあたって必要は書類は下記の四点です。
■ 夫婦関係調整申立書と写し
夫婦関係調整申立書は最寄りの裁判所で受け取ることができます。裁判所に足を運ぶ時間がない場合、家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
■ 戸籍謄本
夫婦婦両方の名前が含まれた戸籍謄本(戸籍全部事項証明)が必要になります。戸籍謄本は、調停申立て1件につき1通必要となります。
■ 収入印紙
離婚調停申立ての手数料です。収入印紙は郵便局で購入できます。
■ 郵便切手
郵便切手は連絡のための郵送代です。裁判所ごとに請求される金額が異なるため、事前に聞いておきましょう。
戸籍謄本は本人の戸籍がある本籍地の役所でしか発行することができません。現住所が本籍地から離れているなどの理由で直接受け取りに行けない場合には、郵送での受け取りが便利です。
郵送で戸籍謄本を申請・受け取りをする場合の方法
郵送で戸籍謄本を申請・受け取りをする場合の方法についてお話させていただきます。
申請時に用意するものは以下の四点です。
・請求用紙(最寄りの役所にありますが・ホームページからダウンロード可・またご自分で作成可)
・返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入)
・1通450円分の現金書留か定額小為替(郵便局で購入・各市区町村により手数料は異なります)
・本人確認書類(保険証・運転免許証などのコピー)
そして請求用紙に請求者情報(住所・氏名・生年月日・電話番号)
署名・捺印、請求理由(「離婚調停申立ての為」と記入)して下さい。
※戸籍に記入されている本人以外の方が申請を行う場合には本人の委任状が必要になります。
離婚時の年金の情報通知書
その他、離婚調停のケースごとに必要になる書類があります。
例えば、離婚後の年金をどう分割するかが論点になる場合、年金の情報通知書が必要になります。
年金分割の情報通知書とは、年金の情報が書かれた書類のことで、離婚時は様々な話し合いがあると思いますが、この年金もその内の一つのはずです。その話し合いの時に何も手元に情報がないと話し合いができませんよね。そういう時にこの情報通知書を見ながら話し合うということです。
そして離婚調停で年金分割を争う場合は必ずこの情報通知書というものが必要になります。
ではどうやってこの情報通知書を手にするかですが、まずは下記から請求書をダウンロードして下さい。
情報提供請求書のダウンロードこちら
そして必要事項と記入されましたら最寄りの年金事務所に提出します。
その際に、ご夫婦の戸籍謄本と年金手帳または基礎年金番号通知書が必要になります。、
そして調停で年金分割の協議が成立しない場合は、審判に移行し家庭裁判所が「対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度、その他一切の事情を考慮して」定めることになります。
この審判を受けて終わりではなく、最後に実際に社会保険事務所において年金分割請求の手続を行い完了です。
この年金部分についてはもちろん年金を受給されていない方には関係のない部分です。
調停の離婚を起こすに際しての必要な費用
この記事の冒頭で申し立てに必要な書類四点をご案内させていただきましたが、それぞれに必要な費用は以下の通りです。
・戸籍謄本の申請代が450円(自治体によって異なります)
・収入印紙1200円
・郵便のやりとりをするための切手代(約800円)です。
その他、自分が裁判所に足を運ぶための交通費が必要になります。
これらは申し立てた側が支払います。調停が成立した場合でも、これらの費用を相手側に請求することはできないので注意して下さい。
申し立てられた側は、自分の交通費以外は支払うものはありません。ただし、これは双方に言えることですが子供の養育費や財産分与に関する調停の結果、支払いが発生することが考えられます。
弁護士を雇う場合、弁護士に対して支払う費用は別になります。弁護士費用の目安は70万~100万といったところでしょう。
離婚調停の申し立てに必要な手続き
①夫婦関係調整申立書と写し
②戸籍謄本
③収入印紙1200円分
④請求された分の切手
上記四点をまとめて封筒に入れ、裁判所に郵送します。
郵送先の裁判所は、ご夫婦の相手側が住んでいる住所を管轄している裁判所です。
申立てが受理されれば裁判所から通知が来て、離婚調停が始まります。
申立書をポストに投函してから返事が来るまでの期間は2週間~4週間が目安です。
裁判所に行く日付・時間が知らされるので早めに到着できるようにして下さい。
調停に備えて準備しておきたいこと
ご自身が調停申し立てをする側であれば、離婚の根拠についてしっかり説明できるようにしておいて下さい。
調停委員である第三者が納得しやすいように、証拠を準備しておくと良いと思います。
例えば、相手の浮気の証拠、暴力を受けたならその時の診断書
写真などを準備しておくと、調停が有利に運びます。