
調停離婚と裁判離婚を同じものだと思われている方もいらっしゃいますので解説をさせていただきます。調停離婚というのはそもそも裁判でははなく、何か判決が出て強制的にそれに従わないといけないというものではありません。
家庭裁判所、調停という言葉が出てくるので何か裁判のような事をイメージしてしまいがちですが離婚調停を簡単に説明させていただきますと当事者同士では話がまとまらないので調停委員という第三者に間に入ってもらって合意を目指しましょうねというだけのものです。
ですから調停委員に色々とアドバイスをしてもらっても聞く耳をもたずに合意なんてするつもりないということであれば、それでいいわけです。
そして調停を行っても合意に至らない…となった場合に次に用意されているのが裁判離婚(審判離婚)が制度として用意されています。
これは読んで字のごとく離婚をする裁判で審判離婚とも言われています。
いきなり裁判離婚をすることは可能?
調停離婚をしてもどうせ合意できることはないだろうから、いきなり裁判離婚をしたいと思ってもそれは無理です。
原則として、調停を行ってからでなければできないこととなっています。
また離婚をしたいから調停をしようという場合に理由などは一切問われません。どなたでもしたいと言えばできますが、離婚裁判は誰でもどんな理由でもできるわけではありません。訴えを起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。
婚姻を継続しがたい重大な事由
法定離婚原因に該当していないと離婚裁判は行えないわけですが、法定離婚原因に該当するものとはどういうものがあるのか?以下の①~⑤に該当するものです。
①不貞行為
いわゆる不倫のことです。
②悪意の遺棄
例えば、単身赴任などは例外ですが勝手に別居を始めた場合や夫が働こうとしない、生活費を渡さない、家事を放棄しない、子育てをしないなどです。悪意の遺棄とは平たく言えばお互い協力義務があるにも関わらず努力をしないという悪意をいつまでも放置しているということです。
③3年以上の所在不明
例えば夫もしくは妻が家を出て行ってどこで何をしているか分からないなどです。
なぜこれが離婚で必要になってくるかと言いますと、いつまでも籍を入れたままだと再婚できなかったり既婚として生活に支障をきたす場面が出てきてしまうからです。民法では3年以上の生死不明である場合は結婚生活は破綻したものとして離婚を認めています。
④精神病
どちらかが強度の精神病を患い回復見込みがない場合は離婚を認めていますが、お相手が精神病にかかってしまっただけでは、離婚は認められることはほぼありません。離婚が認められる要件としては、夫婦間の愛情がなくお互いの協力義務の維持が不可と判断された強い精神病に限られます。
しかしそれは当事者で判断をするというよりも専門医師の診断仰ぐ形になり、医師の診断を元に裁判官が最終判断を行います。また治療が長期に渡り、離婚をしたいと訴える側が誠実に看病をしてきたかもチェックされ、離婚をした後の看病や治療費なども具体的に問題なしとなっていなければ離婚は認められないのでハードルは高いと思っておいた方がいいです。
ちなみにこれだけではありませんが離婚が認められる主な精神病とは以下のものです。
・躁鬱病
・偏執病
・早期性痴呆
・麻痺性痴呆
・初老期精神病
アルコール中毒は精神病に属さないと現段階では解釈されています。
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
ここまでの①~④には該当しないが、夫婦関係が破綻してその回復の見込みがない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。
どのようなケースが離婚原因として認められるかは、○○という風に限定されているわけではなく最終的に裁判官が判断しますが、例としてDVやどちらかが過度に宗教信仰者でお布施など家庭が破綻するまで妄信している、或いは親族間の避けがたい問題、夫が犯罪を起こし服役した…などです。
ただこれも程度などが関係してくるので夫が服役したという事実があれば必ず認められるというわけではありませんので誤解なさらないようお願い致します。
また原則として、有責配偶者(不法行為をした側)からの離婚請求は認められません。例えば不貞行為をした側が離婚裁判を起こせないということです。