どんな仕事?
保護司の使命は、罪を犯した人や非行のある少年が円滑に社会復帰できるように、犯罪や非行を予防しながら福祉に寄与することです。罪を犯した人や非行のある少年に対して保護観察官と連携しながらの指導やアドバイス、地域社会の犯罪予防活動を行います。非常勤の国家公務員ですが給与の支給はされないため、実質的には民間のボランティアですが活動内容に応じて、一定の実費弁償金が支給されます。
選考基準や資格
保護司になるための資格は特に必要ありませんが保護観察所の長が各保護観察所に置かねた保護司選考会(地方裁半」所長、地方検察庁検事正、弁護士会長などで構成)に意見を聞いたうえで、推薦した者の中から法務大臣が委嘱する。任期は2年間だが再任されることもできます。
【保護司には以下の条件を備えていることが必要】
①人格・行動について社会的信望を有する
②職務の遂行に必要な熱意・時間的余裕を有する
③生活が安定している
④健康で活動力を有する
申し込み方法
各都道府県の保護観察所にお問い合わせ下さい。
保護司になれない人
■ 成年被後見人又は被保佐人
■ 禁錮以上の刑に処せられた者
■ 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
年齢
保護司になる為の年齢制限は特に明確に定められておりません。
研修内容
保護司になると、経験年数や適性に応じて各種の研修を受講します。
- ①新任保護司研修:すべての新任保護司が対象。保護司の使命・役害」・身分など、保護司として必要な基礎的知識・心構えの修得を図る
- ②処遇基礎力強化研修(第一次研修):初めて保護司を委嘱された者が対象。保護司の職務遂行に必要な事務手続きや処遇実務の具体的履修、保護司会活動についての理解促進を図る
- ③指導力強化研修(第二次研修)i初めて再任された2期目の保護司が研修内容 対象。保護観察等の処遇を行ううえで必要な知識 技術の伸長、保護司会活動を行ううえで必要な知識 技術の修得を図り、処遇や保護司会活動などにおいて、中核的な役割を担うための指導力を身につける
- ④地域別定例研修:保護司全員が対象。保護区ことに実施する研修で実務上必要な知識・技術の全般的な水準向上を図る
- ⑤特別研修:処遇上特別な配慮を必要とする者の取り扱いなどに関する専門的知識・技術の修得を図る
- ⑥自主研修:各保護司会などにおける自主的な研修
活動
保護司は、法務大臣からの委嘱を受けた非常勤の国家公務員です。保護司法の規定に基づいて、都道府県の保護区のいずれかに所属することになります。
罪を犯した人や非行のある少年と定期的に面接を行って、更生するための約束事を守るように指導し、アドバイスや就労のサポートを行います。
釈放された後に社会に円滑な復帰ができるように、帰住予定地の調査や身元引受人との話合い等を行って受け入れ態勢を整備します。
犯罪や非行を防ぎ、罪を犯した人を更生することへの理解を深めて世論の啓発・地域社会の浄化を活動としています。
報酬
保護司の報酬は保護司実費弁償金支給規則に基づいて支払われます。下記は規則ですが文言をシンプルにまとめております。
- 第一条:保護司法第十一条第二項の規定により保護司に支給すべき費用についてはこの規則の定めるところによる
- (補導費)第二条:保護司が保護観察を担当したときは担当事件一件につき一箇月七千五百二十円以内の費用を支給
- (生活環境調整費)第三条:保護司が保護観察所長から生活環境の調整又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは一件につき三千三百七十円以内の費用を支給する。ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地から片道八キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給。
- (特殊事務処理費)第四条:保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡その他特殊の事務を処理するものとしてあらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日六千六百円以内の費用を支給する。
- (その他の費用)第五条:保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。
- (旅行実費の算出)第六条:第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により行うものとし、職務の級については一般職の職員の給与に関する法律に規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算
身の危険
犯罪を起こし保護観察処分となった場合、少年一人一人に保護観察官が付くわけですが、見守りは保護司が担当します。
保護司をされている方のやりがいは更生していく姿を見るのが嬉しい、やりがいというご回答が多いですが身の危険を感じることはどうなのでしょう?
保護司になるのとならないとでどちらが安全かといえば、当然やらないという選択はそういう人物と接することがないのでやらない方が安全でしょう。
ただ保護司一人がその人物に接して全ての責任を負うわけではなく地域によっては児童相談所、教育委員会などと連携、共有をしている場合もあるので、逆恨みや危害を加えられるといったことはほとんどないのが現状です。
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