職場とのトラブルや精神的ストレスから、うつ病を発症し、休職することにした際に、申請をすれば給料の約67%が支給される傷病手当金を受け取ることが可能です。ここではその傷病手当金をもらう方法についてお話いたします。
傷病手当金の受給資格
鬱病になって休職をした際に傷病手当金を受け取ることは治療に集中する意味でも大切な手続きです。ではこの傷病手当金の受給資格を有する為の条件はどんなものがあるのか?
提出書類は健康保険傷病手当金支給申請書
給付金を受け取るにあたって提出していただく必要のある書類があります。それが『健康保険傷病手当金支給申請書』です。
申請書の様式や必要な添付書類は下記の全国健康保険協会のホームページをご覧下さい。ちなみに添付書類は申請期間の初日に属する月まで勤務していた職場での12ヵ月の資格期間がない場合、この書類を添付していただく必要があります。記入例なども下記でご確認いただけます。
申請書のダウンロード
派遣社員・契約社員やバイト、パートでも傷病手当金を受け取れる?
派遣社員・契約社員・ パート・アルバイトでも、受給条件を満たせば対象となります。
支給条件
- (1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費診療の場合でも、仕事を継続することは不可の証明がある時は支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
- (2)仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
- (3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
- (4)休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金の支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
仮に1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があって、復帰した後に再度休職となった場合でも、その復帰した期間も、この1年6ヵ月の間に入ります。ですから途中で復帰していてもしていなくても、支給開始した日から1年6ヵ月経過すると支給は終わります。
鬱病で支給される傷病手当金の額
傷病手当金の支給される金額は以下の計算式で算出されます。
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は以下が適用されます。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)を比べて少ない方の額
傷病手当金を支給されている期間のアルバイトは可能?
傷病手当金の支給要件は療養のため労務不能であることが要件ですので、アルバイトやパートをした場合、労務不能でないと保険者が判断すれば、傷病手当金の支給は停止させられてしまいます。
職場復帰をする前に少しアルバイトで心を整えたいなど何らかの理由がる場合は、アルバイトをする前に健康保険組合社会保険事務所に相談しましょう。万が一、黙ってアルバイトをしてバレてしまった場合、傷病手当金の支給停止などになる可能性があります。
傷病手当金の計算(金額)例
傷病手当金の計算(金額)例です。下記は働いていた職場で支給開始日以前に12カ月以上勤務していた場合です。
傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合
下記に該当する場合は傷病手当金が支給停止、もしくは支給調整となります。
- 資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられる時
- 障害厚生年金または障害手当金が受けられる時
- 休んだ期間について何らかの給与の支払いがある場合
- 労災保険から休業補償給付を受けている場合
- 出産手当金を同時に受けられる時
※なお、傷病手当金を受け取った後に、上記に該当していることが判明した場合は、傷病手当金を返還しなければなりません。
傷病手当金の申請書の提出先・お問い合わせ先
上記でご案内した傷病手当金の申請書をダウンロードして、必要書類を揃えていただきましたら、下記のお住まいの地域の協会支部へ郵送して下さい。
また傷病手当金に関するお問い合わせ先につきましても下記ページでご覧いただけます。
お電話、窓口受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分より午後5時15分まで(※祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
全国健康保険協会支部一覧
皆様の一日でも早いご回復を願っております!