うつ病になると、抗不安薬や抗うつ薬などを飲んで治療することになると思いますが、症状の重さにもよりますが治療期間が長引く場合もありますよね。例え医療費が3割負担で済むといっても痛い出費であることには変わりはありません。
そんな3割負担の医療費を1割にできる方法があります。それが自立支援医療制度という制度を利用することです。
うつ病も対象の自立支援医療制度
この自立支援医療制度はうつ病はもちろんのこと、統合失調症やてんかん、強迫性障害、パーソナリティ障害など。ほとんどの心の病に該当します。
自立支援医療受給者証は以下の保険証のようなものです。※様式・書式は自治体によって異なります。
自立支援申請方法や申請する場所
この自立支援申請制度を申請する場所ですがお住まいの地域の保健所や区役所、市役所などの役所の障害課などで行います。お住まいの地域によって保健所、役所の両方で申請手続きを行うことができる場合と、保健所のみ役所のみなどありますので、それぞれにお問い合わせください。
自立支援医療制度の申請に必要な書類
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 医師の診断書(申請日から3か月以内に作成されたもの)
- 保険証
- ※①「重度かつ継続」に関する意見書
- ※②世帯の所得状況等が確認できる書類
※①、負担上限月額「重度かつ継続」に該当する旨を申請する方は必要です。負担上限月額とは何かというと、医療費が1割負担となるのは述べましたが、それ以外に発症している心の病が重度かつ継続的なものと医師から意見書をもらうことができれば、一か月の医療費の上限を設定してもらえます。
例えば、負担上限月額が5.000円と認定された場合は、ひと月の医療費を5,000円以上負担をする必要はなくなるのです。この負担上限月額は所得金額によって10,000円になったり20,000円になったりします。
ご注意いただきたい点はその医療費の負担上限月額というのは、あくまで認定を受けた心の病のみです。例えば上限金額が5,000円だからといって、うつ病以外に風邪をひいて内科を受診した場合などは、3割負担となり、この自立支援医療制度とは無関係ですので。
※②、世帯の所得状況等が確認できる書類とは世帯によって異なります。例えば最近までお勤めしていた方は課税証明書or非課税証明書。年金を受け取ったり生活保護を受け取っている方は、それぞれ年金支払通知書、生活保護受給証明書など。
受給資格者証の有効期間は1年
有効期間は原則1年です。有効期間を過ぎたあとも続けて精神通院医療の助成を受ける必要がある場合、更新の申請が必要です。更新の申請は、有効期間が終わる日の3カ月前から可能です。
なお、更新の申請をする時、病状の変化も治療方針の変更もない場合には、診断書と「重度かつ継続」に関する意見書を提出した翌年に限り、診断書と意見書の提出を省略することができます。
指定できる医療機関(病院)は一か所
この自立支援医療制度の認定を受けるためには医師の診断書や意見書が必要と述べましたが、1割負担となるのは、その診断書や意見書を作成してもらった医療機関(病院)のみです。
例えば自立支援医療制度の申請にA病院の精神科の医師に診断書や意見書を書いていただき申請し、認定されました。その後はA病院に通う場合のみこの1割負担が適用され、仮にB病院の精神科を受診したとしても、この制度の対象外となり3割負担となりますのでご注意下さい。
皆様の一日でも早いご回復を願っております!